足立・葛飾・台東区で建設業許可申請なら
荒川区のAJ行政書士事務所
足立・葛飾・台東区など荒川区周辺で建設業を営まれている方へ
本日はAJ行政書士事務所のHPをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
AJ行政書士事務所は荒川区に事務所を構える地域密着型の行政書士事務所でございます。 荒川区周辺でこれから建設業を始める方、又はすでに建設業を営まれている方のご相談を随時お待ちしております。
建設業は新規の許可だけでなく、5年ごとの更新、毎年の決算変更届出など、行政書士と関わる機会が多い業種になります。 もし、皆様が行政書士にこのような業務を依頼するなら、職場の近所に事務所があったり、話しが合うなどの身近な行政書士とのパートナーシップを望まれるのではないでしょうか?
私の自己紹介を簡単にさせて頂きますと、私は墨田区で生まれてその後、葛飾、江戸川、荒川と長年下町だけに住んできました。 ですので、足立区、葛飾区、台東区など荒川区周辺で建設業を開業される皆様とは共通の話題が多々あると思います。
また、AJ行政書士事務所は起業・開業など独立する方を支援しております。 特に20代、30代の若い方で、これから建設業で独立される方は是非荒川区のAJ行政書士事務所に是非ご依頼ください。 まだまだ若輩ものの私ですが、年齢だけは他の行政書士の方と比較すると若いので、長くに渡り皆様のパートナーでいれると思います。 皆様の事業の発展とともに、末永いお付き合いをさせて頂きたいと思います。
建設業許可(新規・知事)を143,000円(税込)で申請いたします。
建設業に関するお手続きは私達にお任せください。
建設業は新規の許可はもちろん、更新、各種変更手続き、毎年の決算変更届出など面倒くさい行政手続がたくさんあります。
役員などの変更手続きなどは本来なら即対応しなければならないのですが、お仕事をやっていると、つい後回しにして忘れてしまい、後々更新が出来なかったりなどの思わぬペナルティーをうけてしまう可能性もあります。 これらの問題を対処するには、変更手続きや、決算・更新など必要に応じて、すぐに相談出来るパートナーを日頃から作っておくことが大切だと思います。
AJ行政書士事務所ではパートナーシップを結ぶにふさわしい業者様であるかを、当方からも判断させていただくことがあります。 それは、パートナーシップを結んだ業者様に出来るだけ手間隙をかけたいからです。 どうせ仕事をするなら、信頼のおける業者様を長年フォローしていくことが一番面白いと思うからです。 既に建設業を営まれている方も、これから建設業に携わる方も、長期的な夢がある方は是非私達とパートナーシップを結ぶことをご検討ください。
AJ行政書士事務所のおすすめポイント!!
POINT1 他社と比べて値段が安い!!
消費税・交通費・実費は全て報酬額に含まれています! 見積もりした金額以外に料金が発生することはありません!
POINT2 フットワークが軽い!!
代表行政書士が元営業マンなのでフットワークが軽いです! 返事はすぐに!が信条なのでお客様を待たせることはありません!
POINT3 長いお付き合いが出来る!!
AJ行政書士事務所は若い事務所なので継続したお付き合いが出来ます。 建設業は行政書士と関わる機会が多い業種なので、事業の途中で行政書士を変更したくない方は是非荒川区のAJ行政書士事務所を最初からお選びください。
建設業許可申請の料金表(報酬表(税込))
建設業許可申請・新規(知事) | 143,000円 |
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新規(大臣) | 165,000円 |
更新(知事) | 55,000円 |
更新(大臣) | 77,000円 |
決算変更届出 | 55,000円 |
建設業許可申請の料金表(法定費用)
申請の種類 | 大臣許可 | 知事許可 |
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新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円 | 登録免許税 9万円 |
業種追加 | 5万円 | 5万円 |
更新 | 5万円 | 5万円 |
料金について
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- 消費税・交通費・実費は全て報酬額に含まれています!
(交通費は23区は無料。23区以外の地域は別途ご請求させて頂きます。) - 料金は前払い制となっております。
建設業許可が必要な場合
建設業とは、元請、下請に関わらず、建設工事の完成を請負うことをいいます。 請負契約とは当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、雇用・委任とは異なるものです。 建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、とび・左官工事など28業種に分かれています。
建設業を営もうとする者は、以下に該当する場合を除いて建設業の許可を取得しなければなりません。 この条件は、その工事が公共工事であるか民間工事であるか、個人事業や法人、また元請か下請かなどを問わず適応されます。
軽微な工事 建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事 請負代金の金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) 建築一式工事ではない 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ額) ※ 建設業の許可を取らないと、500万以上の工事を請け負うことが出来ません。 許可は知事許可でも申請から30日くらいはかかります。 せっかく仕事が来たのに「許可がないから請け負えない」という状態にならないように、将来のことを含めて早めに手続きをしましょう。
建設業許可申請の必要書類
建設業許可申請の必要書類
- 卒業証明書、資格認定証明書の写し専任技術者の要件を充たすには一定の学歴や資格免許の所持を証明しなければなりません。それを証明するために卒業証明書、資格認定証明書が必要になります。
- 定款、商業登記簿謄本
- 納税証明書納税証明書は知事許可の場合、法人は法人事業税、個人は個人事業税の納税証明書を都道府県税事務所で交付してもらいます。 大臣許可の場合、法人は法人税、個人は所得税の納税証明書を税務署で交付してもらいます。
- 登記されていないことの証明書と身分証明書(法人の場合は役員全員)
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料会社が適切に社会保険に加入していることを証明するために加入に係る領収書・申告書の控えなどを用意する必要があります。
- 決算報告書
- 預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本財産的基礎・金銭的基礎を証明するために用意する必要があります。
- 印鑑
- その他営業所等の写真、案内図、住民票等が必要になります。
建設業許可申請の提出書類
提出書類一覧
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表
- 営業所の一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各営業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書(役員全員)
- 身分証明書(役員全員)
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 修業(卒業)証明書
- 資格認定証明書写し
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
- 使用人の一覧表
- 使用人の略歴書
- 株主調書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
- 納税証明書(知事許可 法人事業税 個人事業税)
- 納税証明書(大臣許可 税務署の法人税 所得税)
- 定款
- 財務諸表
- 営業所の写真
- その他
建設業許可の申請にかかる期間
知事許可 約30日前後 大臣 3ヶ月~4ヶ月 建設業許可申請に関するお問い合わせ
- 消費税・交通費・実費は全て報酬額に含まれています!
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メールフォームでのお問い合わせは24時間受付中です。 ※ スタッフ一同外出している時は折り返しご連絡させて頂くこともございます。
業務対応地域
東京都:足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・葛飾区・北区・江東区・渋谷区・新宿区・墨田区・台東区・千代田区・豊島区・文京区・中野区・練馬区 埼玉県:朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市 千葉県:松戸市、市川市、船橋市
対応駅名
三鷹・吉祥寺・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野・大久保・新宿・代々木・千駄ヶ谷・信濃町・四ツ谷・市ヶ谷・飯田橋・水道橋・御茶ノ水・秋葉原・浅草橋・両国・錦糸町・亀戸・平井・新小岩・小岩・市川・本八幡・下総中山・船橋・津田沼・大宮・さいたま新都心・与野・浦和・蕨・川口・赤羽・東十条・王子・上中里・田端・西日暮里・日暮里・鶯谷・上野・御徒町・神田・東京・有楽町・新橋・原宿・新大久保・高田馬場・目白・池袋・大塚・巣鴨・駒込・板橋・十条・浮間舟渡・武蔵浦和・綾瀬・亀有・金町・松戸・柏・南浦和・東川口・三河島・町屋・南千住・北千住・浅草・とうきょうスカイツリー・押上・曳舟・西新井・竹ノ塚・草加・越谷・せんげん台・春日部・新大塚・茗荷谷・後楽園・本郷三丁目・新御茶ノ水・淡路町・大手町・銀座・四谷三丁目・椎名町・東長崎・江古田・練馬・石神井公園・大泉学園・大山・ときわ台・東武練馬・成増・笹塚・明大前・調布・護国寺・江戸川橋・新富町・月島・豊洲・本所吾妻橋・蔵前・東日本橋・人形町・青砥・高砂・三ノ輪・入谷・小伝馬町・葛西・東陽町・門前仲町・茅場町・西早稲田・住吉・水天宮前・立石・千駄木・根津・湯島・九段下・船堀・本駒込・西ヶ原