一般貨物自動車運送事業を始める要件

一般貨物自動車運送事業を始める要件

許可をする前にまずはここを確認

一般貨物自動車運送事業の許可を申請する前にまず確認することがあります。

それは・・・欠格事由です。 申請人はもちろん、法人の場合は役員についても当てはまりますので申請する前にご確認ください。

  1. 一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前ニ号のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当するものがいる場合

一般貨物自動車運送事業の要件① (ヒト)

欠格事由がなければ3つの要件を兼ねる必要があります。 最初の要件①はヒトの確保です。それぞれ資格や経験を持った人間を集めなければなりません。

  • 運行管理者の確保
  • 整備管理者の確保
  • 役員が法令試験に合格すること
  • 車両数にあった運転者数の確保

一般貨物自動車運送事業の要件② (モノ)

要件②はモノの確保です。営業所や車両や車庫など、それぞれ台数や位置関係が法令で決まっています。 事業を始めるにあたっては、あらかじめこれらを用意しなければなりません。

  • 営業所の確保
  • 休憩・睡眠施設の確保
  • 車庫
  • 事業用自動車・車両数

一般貨物自動車運送事業の要件③ (カネ)

要件③はカネの確保です。平成25年の12月1日から資金計画などの要件が変更になりました。 事業を始めるにあたっては、あらかじめまとまったお金を用意しておかなければなりません。

  • 資金計画

その他 (運行管理体制・損害賠償能力など)

  • 運行管理体制
  • 法令遵守
  • 損害賠償能力