知事許可と大臣許可
建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかに申請いたします。この区分けは営業所の場所によります。
知事許可について
知事許可とは1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。 1つの都道府県なら営業所の数は1つでも2つ以上でも構いません。 ※仮に知事許可を申請して東京都で営業所を設立した場合でも、千葉県や埼玉県で建設工事をすることは可能です。
大臣許可について
大臣許可とは2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。 東京に本店を置いて埼玉に支店を置くような場合です。
営業所について
営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、単なる作業所、工事事務所などは該当しません。 請負契約に関する見積もり、商談、契約締結など実態的な業務を行っている必要があり、電話やパソコン、プリンターが備えた事務所でなければなりません。 例え登記簿謄本上の本店所在地でも建設業業務を行っていなければ営業所として認められません。
有効期間ついて
建設業の許可は建設業許可のあった日から5年で満了となります。 更新をする場合は許可満了日の30日前までに更新手続きをしなければなりません。 建設業許可の更新の手続きは都道府県によって違いますが、だいたい大臣許可が許可満了日の3ヶ月前から、知事許可が許可満了日の2ヶ月前から更新の受付が始まります。