車庫を確保する

車庫を確保する

  1. 原則として営業所に併設するものであること。

    車庫が営業所に併設出来ない場合は、営業所から車庫までの距離が10キロ以内であれば問題ありません。営業所が東京都23区.横浜市.川崎市の場合は20キロ以内になります。

  2. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

    一般貨物運送事業の許可申請には車庫の図面が必要になります。
    図面の求積図には小数点以下を切捨てで算出します。

    車庫に事業用自動車のすべてを保管しなければいけません。

    車両によって以下の面積が必要です。
    7.5t超=38㎡ 7.5tまで=28㎡ 2tロング=20㎡ 2tまで=15㎡

  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  4. 使用権原を有することの裏付けがあること。

    賃貸借契約の場合は申請者名義で契約する必要があります。
    また使用目的が「駐車場」になっていることが必要です。

  5. 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
    農地の場合は車庫として認められません。
  6. 前面道路については,原則として幅員証明書により車両制限令に適合するものであること。

    車両の幅によって必要な幅員が変わりますが、通常は6,5m以上あればいいとされています。 幅員は幅員証明書に記載されいるものが必要なので、前面道路を実測する必要はありません。
    また、前面道路が国道の場合は幅員証明書は不要です。