貨物利用運送事業の登録

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、自社ではトラック、貨物、船舶などを保有せずに他社の貨物等を利用して行う事業のことをいいます。

つまり、自らは荷主と運送契約をして運賃を収受しますが、実際に運送サービスを提供するのは他の運送事業社ということになります。

この場合荷主に対して運送責任を負うのは自分となります。 従って、自社で運送を行わず他の運送事業者に運送させる時は貨物利用運送事業に関わる所定の申請をしなければなりません。

貨物利用運送事業は第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分かれます。

貨物利用運送事業の種類 概要
第一種貨物利用運送事業 第ニ種貨物利用運送事業以外
荷主の集荷場所から受取先の最寄の集荷場所までの輸送行為を提供する。

船舶なら東京湾を発港して大阪湾に着港するまでの輸送行為
飛行機なら羽田空港から新大阪空港までの輸送行為

第ニ種貨物利用運送事業 第一種貨物利用運送事業のサービスにトラックでの集配や受取先までの配送を行う。
荷主と送り先のdoor to doorが実現される。

新規に一般貨物自動車運送事業を行う者で、貨物利用運送事業も行う場合は主に第一種利用運送事業に関わる申請書の提出が必要になります。

この申請書の提出は管轄の運輸支局にします。

新規で一般貨物自動車運送事業の許可申請を行う場合は同時申請が可能です。

申請の種類 大臣許可
第一種貨物利用運送事業の登録 登録免許税 90,000円