更新と業種追加

更新と業種追加

建設業の許可には「新規」以外にも「更新」や「業種追加」などがあります。

「更新」とは文字通り許可を更新させることを言います。 許可には有効期限があるので期限前に許可を更新しなければいけません。

また、「業種追加」とはA業で「一般」の許可を受けているが、新たにB業で「一般」の許可を受ける場合やC業で「特定」の許可を受けているが、新たにD業で「特定」の許可を受ける場合などに必要になります。 ※現在受けている許可を 「大臣」⇒「知事」 「知事」⇒「大臣」に変更する場合は「新規」の許可が必要になります。

また、「業種追加」と似ているのですが、E業で「一般」の許可を受けているが、新たにF業で「特定」の許可を受ける場合やG業で「特定」の許可を受けているが、新たにH業で「一般」の許可を受ける場合などは「般・特新規」といい、これも「新規」の許可が必要になります。

更新

すでに建設業の許可を受けている場合は、その建設業の許可の有効期限は5年になります。 有効期限の末日が日曜・祝日でも同様です。

そのため、許可を取った建設業を引き続き営業する場合は有効期間満了日の30日前までに更新手続きをしなければなりません。 手続きをしなければ有効期間満了とともに、許可を受けていた建設業の許可の効力はなくなり、引き続き営業は出来なくなります。 なお、許可更新の受付は東京都の場合だと大臣許可が期間満了日の3ヶ月前、知事許可だと許可満了日の2ヶ月前からの受付となります。

業種追加

「業種追加」とはA業で「一般」の許可を受けているが、新たにB業で「一般」の許可を受ける場合やC業で「特定」の許可を受けているが、新たにD業で「特定」の許可を受ける場合などに必要になります。 これから事業を拡大する場合や新たな資格等を取った場合など必要になることがあります。