建設業許可と電気工事業登録
電気工事業を営業する場合で1件の請負代金が500万円以上の工事を請負う場合には建設業許可の「電気工事」などの許可を取る必要があります。建設業許可については以下をご覧ください。
建設業許可は一定の資格や財産的基礎を許可要件としており、その目的は許可要件を設けることで質の高い建設業者を育成することなどがあげられます。
一方、建設業許可では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保を規制するために設けられたのが電気工事士法や電気工事業法などです。これらの法律のなかで電気工事業を営む者は営業所の所在地を管轄する都道府県知事などの登録を受けなければならないと定められています。即ちこれが電気工事業の登録となります。
電気工事業の登録をするためには申請書及び必要書類を都道府県知事などに提出しなければなりません。登録の有効期間は5年でそれ以降も引き続き電気工事業を営業する場合は更新の手続きをしなければなりません。
電気工事業の登録の種類
電気工事業の登録には主に4つあり、それぞれ以下のような電気工事業者となります。
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
登録電気工事業者とは一般用電気工作物(一般家庭や商店等に設備される電気工作物)又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る電気工事を施工する事業者で建設業許可を取得していない事業者のことをいいます。一方、同じ条件で建設業許可を取得している事業者をみなし登録電気工事業者といいます。
通知電気工事業者とは自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る電気工事のみを施工する事業者で建設業許可を取得していない事業者のことをいいます。みなし通知電気工事業者は同じ条件で建設業許可を取得している事業者のことをいいます。
主任電気工事士
登録電気工事業者は一般用電気工作物に係る電気工事ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。
主任電気工事士には以下のいずれかの者をあてなければなりません。主任電気工事士は一般用電気工事の作業の管理を誠実に行うなどの責務があります。
- 第一種電気工事士免状を持つ者
- 第二種電気工事士免状を持つ者で電気工事に関し3年以上の実務経験を持つ者
電気工事登録における必要書類
登録電気工事業者の必要書類は以下の通りになります。
- 登録電気工事業者登録申請書
- 誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の資格の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人事業者の場合)
- 手数料など
通知電気工事業者の通知書類は登録電気工事業者登録申請書とは異なります。
みなし登録電気工事業者及びみなし通知電気工事業者は上記に加えて建設業許可通知書などが必要になります。