点呼記録簿とは
一般貨物自動車運送事業者は許可を取ってからも毎日の業務のなかでしなければならないことがたくさんあります。
その一つが点呼記録簿の作成です。点呼記録簿とは点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名、点呼の日時・方法などを記載したものになります。運行管理者などは運転手に対して乗務前と乗務後に点呼を行い、運転者の健康状態やアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認をし、その結果を点呼記録簿に記載します。
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点呼のポイント
- 点呼は運行上やむを得ない場合を除き対面でしなければならない。
- 泊り運行のように乗務前と乗務後の両方の点呼ができない場合は乗務の途中に少なくても1回以上、電話その他の方法で点呼を行うことが義務付けられている。
- 2泊3日以上運行する場合は運行指示書を作成し、運転者に携行させなければならない。
点呼は運行上やむを得ない場合を除き対面でしなければなりません。このやむを得ない状況とは泊り運行などで、乗務前と乗務後の両方とも遠方にいるため営業所での点呼ができない状況のことをいいます。よく車庫と営業所が離れているため携帯電話で点呼をとっているという方がいらっしゃいますが、この場合はやむを得ない状況には当てはまりません。点呼をとっていないとみなされます。点呼は運転者の出勤状況を確認するだけでなく、運転者の酒気帯びの有無などの確認もあるため対面でする必要があります。また、酒気帯びはアルコール検知器を用いて行わなければならないためアルコール検知器は営業所に備えつけなければなりません。
アルコール検知器備え義務違反
初違反 | 60日車 |
再違反 | 120日車 |
点呼記録簿に記録する内容及び保存期間
貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条5
貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
- 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
- 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- 点呼の日時
- 点呼の方法
- その他必要な事項
点呼を全くしていない時の罰則
点呼を全く実施していない場合はかなり重い罰則が適応される可能性があります。
初違反 | 事業停止30日間 |
再違反 | 事業許可の取り消し処分 |