資金計画について

資金計画

  1. 資金調達について十分な裏付けがあること。
  2. 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。 なお、所得資金は次のア~カの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。   

    ア.車両費  取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は所得価格。)又はリースの場合は6ヶ月分の賃借料等

    イ.建築費  取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は所得価格。)又は6か月分の賃借料、敷金等

    ウ.土地費  取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は所得価格。)又は6か月分の賃借料、敷金等

    エ.保険料 
    ①自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分       
    ②賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分       
    ③危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分

    オ.各種税 租税公課の1ヵ年分

    カ.運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヵ月分

  3. 所得資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

※自己資金には、当該申請事業に係る預貯金を基本とし、預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。 ⇒新設法人の場合は資本金、既存法人の場合は資本金+利益剰余金+流動資産など。個人の場合は資産目録の預貯金等の残高証明書などで証明する。

※(3)の常時確保とは申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の提出をもって確認するものとする ⇒1日でもお金が足りなくなったら審査に落ちる可能性があります。