建設業許可の要件

建設業許可に必要な5つの要件

建設業許可を申請するためには5つの要件をクリアしていなければなりません。

要件1: 経営業務の管理責任者がいること

営業所に経営業務の管理責任者が常勤(非常勤ではダメ)していることが1つめの要件になります。

経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって法人の場合には常勤の役員(代表取締役か取締役)、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいいます。

法人の役員の場合は登記簿謄本で5年以上役員であったこと、個人の場合は確定申告書の控えなので事業を経営していたことを証明することができれば基本的に管理責任者となることが出来ます。

なお、「役員」には監査役等は含まれません。

また、経営業務管理責任者は営業所以外の他の専任性を要する者と原則兼ねることは出来ません。 建設業許可を取得する為には、まずはこの管理責任者が営業所にいることが前提になります。 そして管理責任者になる方の経営期間によって、管理責任者になれる建設業の種類が違ってきます。

経営業務の経験期間 管理責任者になれる建設業の種類
5年未満(補佐経験7年未満) 経営業務の管理責任者にはなれない
5年以上 経営業務の経験がある業種
7年以上 すべての業種
7年以上(補佐経験) 経営業務補佐の経験がある業種

要件2: 専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とはその営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。

経営業務管理者が経営のプロとするなら専任技術者は工事のプロということになります。 この工事のプロを営業所に常勤させることが2つめの要件になります。

一般建設業許可と特定建設業許可では特定建設業許可のほうが専任技術者の基準が厳しくなっております。 通常は建築士などの資格を持っている人間を雇用することで要件を満たすケースが多数です。

専任技術者は同一営業所内において、前述した管理責任者や他業種の技術者を兼ねることは出来ますが、他社または他の営業所の技術者を兼ねることはできません。 また、営業所が複数ある時は各営業所にそれぞれ専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者の要件
一般許可 ①許可を受けようとしている建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校)指定学科卒業後3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験があること
②許可を受けようとしている業種に係る建設工事について10年以上の実務経験があること
③許可を受けようとしている業種に関して一定の資格(建築士、施工管理技士など)を有する者、その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定許可 ①許可を受けようとしている業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般許可の①~③のいずれかに該当して、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が、①、②に掲げる者と同等又はそれ以上の知識・技術などを有すると認めた者
④指定建設業(土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については①または③に該当する者であること

※ 実務経験とは許可を受けようとしている業種に関しての技術上の経験をいいます。 ですので建設工事の施工を指揮・監督した経験などを言い、単に雑務や事務などの経験は含まれません。

要件3: 請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、営業所長など、個人の場合は、その個人事業主または支配人が請負契約に関して詐欺、脅迫などの不正な行為又は工事内容、工期などの請負契約に違反する行為を行わないことが必要です。

要件4: 財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業許可を申請する直前の決算で下記の要件を満たしていなければなりません。 一般許可の場合は①~③のいずれかを満たせばいいのですが、特定許可の場合は下記の全てを満たさなければならないことに注意が必要です。

財産的基礎の要件
一般許可 次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。
①自己資本が500万円以上であること
ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
②500万円以上の資金調達能力があること
金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
500万円以上の資金調達能力とは、例えば、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行して頂くことにより証明する場合などです。
③直近5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
特定許可 次の①~④のすべてに該当しなければなりません。
①欠損比率が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④自己資本が4,000万円以上あること

要件5: 欠格要件に該当しないこと

最後の要件は許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。 申請書に嘘の事実を記載したり、記載しなければならないことを記載しなかったりすると欠格要件になります。

欠格要件
要件1 許可申請書または添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
要件2 ①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年間を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、あるいは危害をおよぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団構成員でないこと