第一種貨物利用運送事業の登録事項等変更届出とは
利用運送事業者が営業所などを変更する場合には運輸支局に登録事項等変更届出書を提出しなければなりません。提出先は変更事由が発生した管轄の運輸支局になります。例えば東京に本社がある会社が東北の営業所の名所又は住所を変更する場合は書類の提出先は東京運輸支局ではなく東北運輸局管轄になるのが一般的です。
登録事項等変更届出書で変更できる内容は以下の通りです。
- 住所
- 氏名又は名称
- 代表者等の氏名
- 主たる事務所の名称及び位置
- 営業所の名称及び位置
- 保管施設の概要
- 利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要
第一種貨物利用運送事業の登録事項等変更届出
第一種貨物利用運送事業の登録事項等変更届出書の記載例
代表者等及び営業所の名称、位置などを変更する場合
まずは、登録事項等変更届出書に利用運送事業者の名称や住所及び登録番号など基本情報を記載します。
次に登録事項等変更届出書(2)の欄の変更したい項目にチェックをいれます。今回は「代表者等の氏名」、「営業所の名称及び位置」、「保管施設の概要」、「利用する実運送又は利用運送事業者」を変更する場合を例にします。
(3) 新旧対照表には変更前と変更後の内容を記載します。「代表者等の氏名」はウの欄に役職名や氏名及び変更があった日付などを新旧で記載します。同様に「営業所の名称及び位置」はオの欄に名称及び住所を新旧で記載します。
「保管施設の概要」及び「利用する実運送又は利用運送事業者の概要」についても同様に記載します。ただし、変更する内容の数が多い場合は規定の用紙に収まらないので上記のように別紙にて一覧表を作成することも可能です。
保管施設の概要については名所及び住所に加えて構造や面積なども記載します。利用する実運送又は利用運送事業者の概要については名所及び住所に加えて実運送事業者か兼業者かの別も書き加えます。新たに実運送又は利用運送事業者を追加する場合は運送契約書の添付も必要になります。