第一種貨物利用運送事業の登録事項等変更届出とは 利用運送事業者が営業所などを変更する場合には運輸支局に登録事項等変更届出書を提出しなければなりません。提出先は変更事由が発生した管轄の運輸支局になります。例えば東京に本社がある会社が東北の営業所の名所又は住所を変更する場合は書類の提出先は東京運輸支局ではなく東北運輸局管轄...
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