運輸開始届とは
一般貨物自動車運送事業の運輸開始届とは事業者が実際に運輸を開始することを運輸局に知らせるための届出になります。一般貨物自動車運送事業の許可申請をしてから様々な書類を提出しますが運輸開始届が最後となります。運輸開始届出をすると緑ナンバーで事業ができるようになるわけですが、運輸開始届出をするまでには一般貨物自動車運送事業許可申請をしてからだいたい4~5ヵ月かかります。
※1 管轄の運輸局名を書く
例:関東運輸局長
※2 申請者の名称や住所を書く
運輸開始届出書には捺印は原則不要です。
※3 許可日と運輸開始日を書く
一般貨物自動車運送事業許可申請の許可になった日付と許可番号を書きます。また、運輸開始する日にちを決めます。
※4 車両の一覧を書く
ここで書く車両ナンバーは緑ナンバーに変更後のものを書きます。
※5 該当するところにチェックをいれる。
「対人賠償額無制限の保険に加入しました」にチェックをいれます。
一般貨物自動車運送事業者は「対人・対物無制限」の任意保険に加入しないとならないのですが、その加入時期は運輸開始届出前までにしなければなりません。
「社会保険等加入状況」にチェックをいれます。同様に一般貨物自動車運送事業者は運輸開始届出前までに社会保険等に加入しなければなりません。
※6 添付書類を用意する
社会保険等に加入していることがわかる資料を提出します。ただし、「運輸開始前の確認について」で既に資料を提出している場合は添付不要です。
任意保険の契約内容がわかるもの(対人・対物無制限がわかるもの)と新しい車検証のコピーを提出します。