運賃料金設定(変更)届出書とは
一般貨物自動車運送事業の経営許可がおりたら運賃料金を設定しなければなりません。運賃料金設定届出書とは設定した運賃表を運輸局に提出するための書類です。運賃料金の未提出は100万円以下の罰金になります。また、運賃料金を設定したら運賃料金表を営業所に掲示しなければなりません。用紙は運輸局によって異なる場合がありますのでご注意ください。
※1 事業者の住所や名称などを書きます。また運賃料金設定届出書には捺印が必要とされています。
※2 同じく事業者の住所や名称などを書きます。
※3 2.「事業の種別」は一般貨物自動車運送事業と書きます。3.「設定した運賃及び料金を適用する地域」は設定した運賃料金で営業する範囲を選択します。4.「設定した運賃及び料金の種類、額及び適用方法」は別紙で作成しますので「別紙のとおり」と記載します。5.「実施年月日」は運賃を適用する日にちを書きます。
一般貨物自動車運送事業運賃料金表
運賃料金表は特に決まった形式はありません。下記は運輸局が作成している料金表の雛形になりますが独自に作成したものを提出しても問題ありません。
※1 距離制運賃表
距離ごとに運賃が変動する場合はこの欄に料金を記入します。例えば10キロまで20,000円、20キロまで22,000円みたいに書きます。距離制ではなく時間制で料金が変動する場合は2.の時間制運賃表の欄に料金を記入します。
※2 運賃割増率
通常の運賃より割増した料金を設定する場合はこの欄にその料金を記入します。例えば危険品を運送する場合に通常より5割増しの料金を設定したい場合は割増率を5割と設定します。同じように休日割増や深夜・早朝割増などがあればそれぞれ記入します。