運行管理者選任等届出書とは

これから運送業をはじめる方で新しく一般貨物自動車運送事業の許可をとった事業者は運行管理者を選任しなければなりません。また、運行管理者が退職したり、運行管理者に変更があった場合は遅滞なく運行管理者選任等届出書を提出しなければなりません。

運行管理者の選任等届出義務違反は100万円以下の罰金が科されます。また、運行管理者が退職しているにも関わらず届出をしていない状態など、運行管理者が全く不在の場合は事業停止30日間という重い罰則が適応されます。

運行管理者選任等届出書の書き方の説明

それでは運行管理者選任等届出書の書き方を説明します。こちらより運行管理者選任等届出書がダウンロードできます。用紙は運輸局によって異なる場合がありますのでご注意ください。

運行管理者選任等届出書の記入例

運行管理者選任等届出書(記入例1)

運行管理者選任等届出書(記入例2)

※1 届出者の氏名や住所を記入する。

届出者の氏名は一般貨物自動車運送事業経営許可申請で提出して書類の通りに記入しましょう。

※2 営業所の名称や住所を記入する。

営業所の名称も一般貨物自動車運送事業経営許可申請の時に記入した営業所の名前を書きます。なお、運行管理者選任届出書には捺印は不要とされています。

※3 選任か解任を選択する。

運行管理者を選任した場合は選任を〇で囲みます。選任と解任を同時にする場合はそれぞれを〇で囲みます。

※4 事業の種類を選択する。

事業の種類は一般貨物を〇で囲みます。

※5 車両台数を書く。

車両台数を書きます。事業用の車両の場合は記入例のように書きます。

※6 解任する者がいる場合はその者の名前などを書く。

ここは解任や変更する者などがいる場合のみ記入します。管理者区分の運行管理者を〇で囲み氏名や解任年月日などを記入します。

※注意 一般貨物事業者は運行管理者の存在が必ず必要になります。万が一運行管理者が不在の場合は上述したように重い罰則が適応される可能性があります。1日でも運行管理者が不在にならないように、解任・選任する時は注意しましょう。

※7 選任する運行管理者の名前・選任年月日などを記入する。

選任する運行管理者の名前・選任年月日などを記入します。また、運行管理者資格者証の番号及び交付年月日を記入します。

運行管理者資格者証の番号及び交付年月日は運行管理者資格者証に記載されています。

運行管理者資格者証

運行管理者選任等届出書の提出について

運行管理者の選任届出をする場合は上記2枚の届出書を1枚に両面印刷して運行管理者資格者証の写しを添えて提出します。提出先は運輸支局の整備又は保安部門です。

以上のように運行管理者選任等届出書は1度に選任や解任などができます。

記入方法も難しくないので是非お試しください。

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