事業実績報告書の書き方
一般貨物自動車運送事業の免許を取ったからといってそれで終わりではありません。一般貨物自動車運送事業者は毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを以下の様式等により、7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
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用意するもの
- 運転日報
- 事故記録簿
などです。
※1 区分を分ける
該当する箇所を○で囲みます。一般貨物自動車運送事業者なら「一般」、霊柩業者なら「霊柩」を囲みます。
※2 事業者番号を書く
9桁の事業者番号を書きます。
※3 申請者情報を記載する
一般貨物自動車運送事業者なら許可申請したときの情報を記載します。
※4 事業用自動車、従業員数、運転者数を書く
運送業と別に兼業している場合は運送業に従事している従業員数を書きます。
※5 事業内容を書く
事業内容を書きます。分からない場合は空欄にして窓口で確認しましょう。
※6 輸送実績を書く
延実在車両数とは1年間に実在していた車両数を書きます。例えば事業用車両数が5台の場合は5台×365日=1825日車となります。
延実働車両数は延実在車両数のうち実際に稼働した車両数を書きます。例えば事業用車両数が5台で実働が1ヵ月25日の場合は5台×25日×12ヵ月=1500日車になります。
走行キロは実際に走行した距離を書きます。出走してから退社するまでの距離です。一方実車キロは走行キロのなかで実際に荷物を運んだ距離となります。
輸送トン数は荷物を輸送したトン数を書きます。利用運送を利用している場合は実運送と利用運送でわけて書きます。霊柩の場合はトン数ではなく○体と書きます。
営業収入を書きます。
※7 事故件数を書く
事故記録簿などを参考に事故件数を書きます。
まとめ
以上のように毎年1回、7月10までに一般貨物自動車運送事業者は実績報告書を管轄の運輸支局に提出いたします。実績報告書は日々の実績をまとめたものを提出いたします。日々の集計を怠っていると実績報告書を作成するのに大変な手間がかかります。もちろん実績報告書は適当に作成してはいけません。また、期日までに提出しなければなりません。これらを怠ると罰則がありますので十分ご注意ください。
とはいっても、毎日仕事をしながら運転日報を集計したり、期日までに実績報告書を作成・提出するのは大変だと思います。
そこで、AJ行政書士事務所では実績報告書の作成から提出までお客様の代わりに行います。また顧問契約を結んで頂ければ日々の運転日報の集計・管理もお客様の代わりに行います。