特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業とは特定単数の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
荷主が特定されていて、荷主の輸送量の大部分を輸送します。
しかし、荷主が特定されていても、複数と契約する場合は一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。
許可は管轄の運輸支局へ申請書を提出して国土交通大臣の許可を受けることが必要です。 申請から許可までは約3ヶ月前後かかります。
申請の種類 | 大臣許可 |
---|---|
特定貨物自動車運送事業許可申請 | 登録免許税 60,000円 |
- 特定の運送需要者(荷主)
① 単数の者に特定され、当該運送需要者の大部分の輸送量を確保できること。
② 運送需要者と運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること。 - 運送契約期間等
荷主との間に1年以上継続した運送契約があること。
それ以外の営業所などの各要件は、一般貨物自動車運送事業とほぼ同じです。
しかし、資金計画の要件はありません。