休憩・睡眠施設を確保する

休憩・睡眠施設を確保する

  1. 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
  2. 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
    ・睡眠が必要かどうかは窓口で確認されます。
    ・睡眠する必要がない場合は、乗務員の休憩スペースがあればOKです。
  3. 原則として営業所又は車庫に併設するものであること。
    ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
  4. 使用権原を有することの裏付けがあること。
  5. 都市計画法.建築基準法.農地法等に抵触しないこと。
    4,5は営業所と同じです。

※休憩・睡眠施設ともに面積の基準はありません。
※休憩・睡眠施設は営業所と仕切られていることが必要です。