運行管理者を選任する

一般貨物自動車運送事業の要件(運行管理者を選任する)

そもそも運行管理者とは?

運行管理者とは、日常の業務(運送・輸送)の管理又は安全の確保を行う責任者となる方のことをいいます。

自動車運送事業を始めるにあたっては、運行管理者資格者証を持っている人の中から、運行管理者を選任しなければなりません。 手続きとしては、一般貨物自動車運送事業の許可が下りたら運行管理者を選任して「運行管理者選任届出書」を提出します。

1.運行管理者が確保できているか?

運行管理者が必要な場合

原則、車両の台数が29台以下の場合は1名選任すればOKです。 30台以上の場合は30台ごとに運行管理者を1名追加しなければなりません。 ひとつの営業所に運行管理者が2人以上になったときは、「統括運行管理者」を選任する必要があります。 例外:霊きゅう.一般廃棄物等限定にて5台未満の車両計画の場合は運行管理資格者は不要です。

運行管理者とはどのような人がなれるのか?

運行管理者になるには以下の (1)資格要件(2)常勤性等の2つの要件を満たさなければなりません。
(1)資格要件
資格要件は主に2つありますが、1.の運行管理者試験を選択する方が一般的です。

  1. 運行管理者試験に合格した人
  2. 5年以上の実務経験があって且つその間に所定の講習を5回以上受講している

且つ
(2) 常勤性等 運行管理者は営業所に常勤していることが必要です。  

2. 運行管理者試験を受験するにはどうすればいいか?

  1. 自動車運送事業における運行管理に関し1年以上の実務経験があること
  2. 自動車事故対策機構の基礎講習を修了していること

※受験資格は主にこの2つになります。 基礎講習を受講される方が一般的です。 上記の要件が満たされれば社長や役員でもなることができます。 しかし運転手の方はなれません。

基礎講習とは自動車事故対策機構が運営する講習になります。 各都道府県で、年数回開催されています。講習期間は3日間で料金は8500円になります。

3.運行管理者試験とは?

試験は国家試験であり毎年8月と3月に行われます。 申し込み期間は5月と11月頃です。 平成25年8月の試験では合格率20%と以下と、例年と比較するとやや難しいな試験となっています。