決算時における変更届出
建設業は毎年事業年度が終わってから4ヶ月以内に決算報告をしなければなりません。 これは税理士が行う決算報告とは別のもので行政に提出するものです。 決算報告をしていない会社は更新の申請が出来なくなるので注意が必要です。
変更届出書は決算が終わってから4ヶ月以内
添付書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書など
建設業は毎年事業年度が終わってから4ヶ月以内に決算報告をしなければなりません。 これは税理士が行う決算報告とは別のもので行政に提出するものです。 決算報告をしていない会社は更新の申請が出来なくなるので注意が必要です。