事業用自動車・車両数について
事業用自動車
- 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
※輸送する貨物に適切なものとは、1ナンバー,4ナンバー,8ナンバーの自動車のことをいいます。 ※使用権原は自動車車検証、車両売買仮契約書、リース契約書等での証明が必要になります。
車両数
- 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
- 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
- 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。
※数ヵ月後に使用できなくなる車両は不可
※けん引車と被けん引車は2台で1両の扱いです。トラクターとトレーラはセット扱いになります。
※(3)は5両以下で構いません。その場合は運行管理者や整備管理者の選任も不要です。