一般貨物自動車運送事業許可申請の要件(営業所を確保する)
営業所とは?
営業所は机、イス、電話・コピー機、応接ソファなど運送事業の経営をおこなう場所と認められる場所でなければなりません。
営業所とは別にこのような運送事業の経営を行う場所がある場合は、その場所が主たる事務所になります。
1: 使用権限を有することの裏付けがあること
使用権限の裏付けをするにあたって営業所が賃貸なら1年以上の賃貸借契約書、営業所が自己所有の場合は登記簿謄本が必要になります。
登記簿謄本や賃貸借契約書の使用目的が「住居」ではいけません。 「事務所」等になっていることが必要です。
※転貸借などの場合は建物所有者の使用許諾書が必要になる場合があります。
※契約は申請者様の名義による契約が必要です。
2: 都市計画法.建築基準法.農地法等に抵触しないこと
市街化調整区域や農地は原則NGです。 賃貸借契約をする場合は、契約前に建築基準法による確認申請をしているか用途地域の制限を受けてないか不動産会社や自治体に確認をされることをお勧めいたします。
3: 規模が適切であること
具体的な数値はありませんが、営業所に睡眠スペースを併設する場合(原則併設しなければなりません)は乗務員1人当たり2,5㎡以上の広さを有さなければなりません。