利用運送の事業報告書及び実績報告書
第一種貨物利用運送事業は事業報告書及び実績報告書を提出しなければなりません。
事業報告書とは役員の現況報告や利用運送にかかわる売上及び支出の報告をするための書類になります。あくまで利用運送にかかわる売上と支出の報告なので事業を兼業している場合などは事業ごとに売上や支出を分けなければなりません。
また、税務署に提出する決算書をそのまま提出すればよいというわけではなく、決まったフォーマットで新たに事業報告書を作成して提出しなければなりません。事業報告書の提出期限は法人ごとに異なり、決算到来後100日以内に提出する必要があります。
なお、年度の途中で役員の変更などがあった場合は先に登録事項変更届出を提出しなければなりません。
実績報告書とは毎年4月1日~3月31日までの1年間で取扱った貨物取扱量を報告するための書類になります。提出期限は毎年7月10日までと義務付けられており、こちらはどの事業者も同じ締切日となります。
実績報告書は1年間の貨物取扱量を報告するための書類です。そのため事業者は1年分の貨物取扱量を集計しなければなりません。
この貨物取扱量の集計業務はかなりの負担となるため、人員に余裕のない事業者は行政書士事務所に依頼することも可能です。
最後に事業報告書及び実績報告書を未提出又は虚偽報告した場合は100万円以下の罰金となりますのでご注意ください。