信書便事業
信書便とは
信書とは特定の受取人に対して差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書のことをいいます。平成15年に民間事業者による信書の送達に関する法律が施行され民間企業の参入が可能となりました。
軽貨物運送事業だけでなく信書便事業も開業しておくと顧客の幅が格段と広がります。
信書のみを扱う場合でも貨物軽自動車運送事業の開業手続きが必要になります。信書を取り扱う場合はプラスで特定信書便事業の開業手続きが必要になります。
信書の例としては・書状・ダイレクトメール・請求書などのことをいいます。
信書便事業は大きく分けて一般信書便と特定信書便に分けることが出来ます。
- 一般信書便
一般信書便は全国的なネットワークを必要とする信書便事業になります。全国にポストを10万本設置するなど郵便と同じ役割が求められるので個人事業の参入としては現状では現実的ではありません。
- 特定信書便
特定信書便事業は以下でも述べますが、特定の事業内容を選択する場合に参入することが出来ます。特定信書便事業は個人でも開業しやすいのが魅力の一つです。
特定信書便事業の事業内容
特定信書便事業をする場合には以下の役務から一つ以上選択しなければなりません。
- 第1号役務
信書便物の大きさが、長さ・幅・厚さの合計が90cmまたは重さが4kgを超えるものを扱う - 第2号役務
信書便物が差し出された時から3時間以内にに当該信書物を送達する - 第3号役務
料金が1,000円を超える信書物を扱う
特定信書便事業の許可を450,000円で申請いたします。
特定信書便事業を開業するには営業所を管轄する通信局に特定信書便事業の許可申請書を提出しなければなりません。
申請から許可までは郵政行政審議会の審議などを経て約1~2月かかります。
窓口は通信局で宛先は通信局長になります。
(役務の提供が複数にまたがる場合の宛先は総務大臣になります。)
料金のイメージ特定信書便事業 (報酬表)
特定信書便事業の許可申請書 | 450,000円 |
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料金のイメージ特定信書便事業 (法定費用)
申請の種類 | 大臣許可 |
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特定信書便事業の許可申請書 | 登録免許税 30,000円 |