一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請

一般貨物自動車運送事業の営業所や駐車場を変更したい場合は事業計画変更認可申請書を提出しなければなりません。認可がおりないと新しい営業者や駐車場としての使用は認められないので申請は原則変更前に行います。申請後は運輸局の方で新しい営業所や駐車場が法令に違反していないか調査を行います。調査後問題がなければ申請から2~3ヵ月くらいで新しい営業所や駐車場として使用することが認められます。

事業計画変更①

事業計画変更②

事業計画変更認可申請書及び届出書で変更できる内容

営業所や駐車場の変更手続きは事業計画変更認可申請書に必要事項を記載して提出します。

また、営業所や駐車場以外の変更事項も同様に事業計画変更認可申請書及び届出書を使用します。

駐車場や営業所の変更などは認可申請書、会社の名前や役員の変更などは届出書となります。

事業計画変更認可申請書及び届出書で変更できる内容

  • 主たる事務所の名称・位置
  • 営業所の名称・位置
  • 休憩・睡眠施設の位置・収容能力
  • 自動車車庫の位置・収容能力
  • 自動車の種別ごとの数
  • 事業廃止・休止・再開
  • 役員変更
  • 氏名・名称又は住所の変更など

営業所や駐車場を変更する場合は平面図や求積図が必要

営業所や駐車場を変更する場合は事業計画変更認可申請書以外にも必要なものがあります。

まずは新しい営業所や駐車場の平面図や求積図が必要になります。特に駐車場に関しては車両台数における面積や前面道路の幅員などの要件があるので注意が必要です。

営業所の平面図の例

営業所の平面図

駐車場の平面図の例

車庫の平面図

賃貸借契約書や使用承諾書

次に必要なものが賃貸借契約書や使用承諾書です。賃貸借契約書には以下の内容などが記載されていることが求められます。

  • 住所
  • 契約期間
  • 面積
  • 使用目的など

当たり前ですが住所の記載がないとどこの営業所や駐車場か判断できません。マンションの一室を営業所とする場合は部屋番号などの確認も必要です。契約期間は申請時のタイミングで1年以上の契約期間があることが原則必要になります。使用目的はちゃんと書かれている契約書が望ましいです。使用目的が「住居」や「農地」になっている場合は認可が取れない可能性もあるのでご注意ください。

仮に賃貸借契約書に何かしらの不備がある場合は賃貸借契約書を訂正しなければなりません。しかし、賃貸借契約書は訂正できないケースもあるため、そのような時は使用承諾書を作成します。使用承諾書とは賃貸借契約書に記載されていない事項や異なっている内容を補足するために使用します。

幅員証明書

駐車場を変更する場合は幅員証明書が必要です。駐車場の前面道路の幅は法律で定められている以上ないといけませんので注意が必要です。

幅員証明書

事業計画変更手続きはその都度行う

営業所や駐車場を変更しているにも関わらず認可申請をしていない事業者が少なからずいます。また、役員の変更や自動車の増減があるにも関わらず報告していない事業者もたくさんあります。当たり前ですが、申請・届出義務違反は法令違反になりますので罰則の対象となります。

また運輸局は運輸局で登録しているデータを元に判断します。変更事由が生じているにも関わらずそのまま放置しておくといつの情報が登録されているか曖昧になることがあります。登録されているデータを知らなければ何を変更したらいいか分からなくなります。運輸局で登録しているデータは基本的に開示されません。代表者が変更になっている場合など、情報を開示するだけでもかなりの手間がかかる場合があります。

このようなリスクは他の許認可にも影響を与えます。冒頭でも記載しましたが事業計画認可申請は申請から認可がおりるまで2~3ヵ月かかります。万が一、建設業や産廃などの許認可の更新の前に何かしらの理由で事業計画を変更しなければならなくなったときでもすぐには変更できないのでご注意ください。

リスク回避のためにも事業計画変更手続きはその都度行うことをお勧めいたします。

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