貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方
※1 新規で登録する氏名又は名称を書く。
氏名又は名称及び住所などを書きます。個人なら住民票、法人なら登記簿謄本通りに書くのがいいでしょう。
※2 営業所の名称及び位置を書く。
営業所の名称を書きます。営業所の名称が決まっていればそのまま書きますが特に決まっていない場合は地名+営業所など記載します。例えば渋谷に法人の本店所在地があって営業所などは特に設けていない場合は「渋谷営業所」みたいに任意で営業所名をつけても大丈夫です。
位置を書きます。法人の本店所在地と同じ場合は「住所に同じ」にチェックを入れます。
※3 事業用自動車の種別ごとの数を書く。
一番左には軽の普通車(軽自動車を使用した宅配など)、真ん中は霊柩、一番右は二輪(バイク便)です。それぞれ車両数と乗車定員などを書きます。例えばバイク便を1台で始める方は車両数1両になります。また乗車定員は車検証や軽自動車届出済書などに書かれています。
※4 自動車車庫の位置及び収容能力を書く。
自動車車庫の位置を書きます。また、営業所と駐車場との距離や車庫の面積などを書きます。営業所と車庫が同じ場合でも空欄にしないで0mと書きます。
※5 休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力を書く。
休憩又は睡眠のための施設の位置を書きます。また、これら施設の面積などを書きます。
※6 運送約款をチェックする。
いずれかの運送約款にチェックを入れます。ここにある約款は標準約款といって国が定める約款になります。これらの約款の内容が気に入らなければ自分で作成することも可能ですがかなり面倒くさいのでここにある標準約款を選択するのがよいと思います。
軽二輪は一番下の「その他運送約款」にチェックをいれてください。
※7 運行管理体制を記載した書面
営業所が一つの場合は※2で書いた営業所を所属営業所名に書きます。運行管理の責任者氏名を書きます。運行管理の責任者は軽貨物では資格要件がないので誰でもなることが可能です。一般的には代表取締役や取締役の方が多くなられます。
※8 宣誓書を書く
自動車車庫に使用権限がある場合と自動車車庫の土地・建物が都市計画法等の関係法令に抵触していない場合はそれぞれチェックを入れます。
住所・氏名又は名称を書き捺印します。
運輸支局と自動車検査登録事務所
貨物軽自動車運送事業経営届出書を書いたらまずは運輸支局に行きます。この時に事業用自動車等連絡書や運賃表なども持って行きます。運輸支局で貨物軽自動車運送事業経営届出書が無事受理されると事業用自動車等連絡書に支局の受付印を押してもらえます。この印鑑がナンバーを変更するお墨付きになるわけです。
しかし、これで終わりではありません。
今度は事業用自動車等連絡書、ナンバー、軽自動車届出済書(原本)、自賠責保険証明書などを持って自動車検査登録事務所に行かなければなりません。
自動車検査登録事務所では軽自動車届出書や軽自動車届出済書記入申請書などを記入いたします。これらの書類に不備がなければ晴れて業務用ナンバーに変更できるといった流れになっております。
もし、書類作成や陸運輸局に2度行くのが面倒でしたら当事務所で手続き代行をしております。