申請書類の変更届出
建設業の許可を受けた事業者は申請書類に変更があった場合は速やかに変更届出書を提出しなければなりません。 届出がされていない場合は業種追加申請や更新手続きが出来ないことがあります。 また、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることもあります。
変更後30日以内に届出しなければならない事項
変更事項 | 添付書類 |
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商号、名称、主たる営業所の名称・所在地 | 商業登記簿謄本、法人の印鑑証明書など |
営業所の許可業種の変更 | 専任技術者証明書及びその添付書類 |
従たる営業所の新設及び廃止 | 商業登記簿謄本、専任技術者証明書及びその添付書類など |
資本金の変更 | 商業登記簿謄本、株主調書 |
(法人の場合)役員の新任・就任・辞任など 役員の氏名の変更 |
商業登記簿謄本、許可申請書など |
(個人の場合)事業主、支配人の氏名の変更 | 商業登記簿謄本、許可申請書など |
廃業届出 | 印鑑証明書など |
変更後14日以内に届出しなければならない事項
変更事項 | 添付書類 |
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使用人の変更 | 使用人の一覧表、登記されていない証明書、身分証明書など |
管理責任者の変更、追加など | 管理責任者証明書、商業登記簿謄本、住民票など |
専任技術者の変更、追加など | 専任技術者証明書 、卒業証明書、資格証明書など |