一般貨物自動車運送事業の許可申請するなら

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千葉・神奈川・埼玉など東京都周辺の一般貨物自動車運送事業許可申請

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一般貨物自動車運送事業経営許可申請

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とはお客様から運賃を受け取って自社のトラックを使用して荷物を運送する事業のことをいいます。

キーワードとしては、「お客様から運賃を受け取ること」と「自社のトラックを使用すること」です。

このキーワードに該当する事業は一般貨物自動車運送事業に該当します。一般貨物自動車運送事業の許可を取らないでこのような事業をすることは法律で禁止されております。無許可経営は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科です。

一般貨物自動車運送事業者の主な罰則について

一般貨物自動車運送事業経営許可申請は管轄の運輸支局へ申請書を提出して国土交通大臣又は地方運輸局長が許可を出します。申請から許可までの期間は約3~4ヶ月くらいかかります。

一般貨物自動車運送事業許可を385,000円(税込)~で申請いたします。

一般貨物自動車運送事業許可手数料(385,000円)には以下の内容が全て含まれています。

  • 新規許可申請
  • 運行管理者・整備管理者選任届
  • 事業用自動車登録 車検証換えの書類作成
  • 運賃料金設定届
  • 運輸開始届出

つまり、新規許可申請から事業開始までに行う必要な手続きがほとんど含まれております。

一般貨物自動車運送事業に関する手続きは私達にお任せください。

一般貨物自動車運送事業は新規の許可はもちろん、各種変更手続き、毎年の事業・実績報告書の作成など面倒くさい行政手続がたくさんあります。 また、一般貨物自動車運送事業は他の事業と比べてもたくさんの罰則があります。自動車をどうしても利用するので安全面の観点から規制が厳しくなっております。よって、変更手続きをしないだけでも初回で10日車の罰則が適応されることもあります。10日車とはその車両が10日間走行できなくなることです。

これらの問題を対処するには日頃から相談出来るパートナーを作っておくことが大切だと思います。

AJ行政書士事務所では一般貨物自動車運送事業の新規許可申請はもちろんやりますが、事業開始後の帳簿付けや毎年の事業・実績報告書なども作成いたします。一般貨物自動車運送事業者として長年事業を経営される方は是非私達とパートナーシップを結ぶことをご検討ください。

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POINT1 他社と比べて値段が安い!!

消費税・交通費・実費全て報酬額に含まれています! 見積もりした金額以外に料金が発生することはありません!

POINT2 フットワークが軽い!!

代表行政書士が元営業マンなのでフットワークが軽いです! 返事はすぐに!が信条なのでお客様を待たせることはありません!

POINT3 長いお付き合いが出来る!!

AJ行政書士事務所は若い事務所なので継続したお付き合いが出来ます。 運送業は行政書士と関わる機会が多い業種なので、事業の途中で行政書士を変更したくない方は是非荒川区のAJ行政書士事務所を最初からお選びください。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請 (報酬表(税込))

一般貨物自動車運送事業経営許可申請385,000円
軽貨物の経営届出書55,000円
第一種利用運送事業の登録88,000円
実績報告書33,000円
顧問契約15,000円~/月

一般貨物自動車運送事業経営許可申請 (法定費用)

申請の種類大臣許可
一般貨物自動車運送事業経営許可申請登録免許税 12万円

料金について

  1. 消費税・交通費・実費は全て報酬額に含まれています!
    (交通費は23区は無料。23区以外の地域は別途ご請求させて頂きます。)
  2. 料金は前払い制となっております。

一般貨物自動車運送事業を始めるまでの流れ

一般貨物自動車運送事業の許可がおりても運輸開始届を届出しないと事業の開始ができません。

運輸開始届を届出して初めて運送事業を開始したことになります。

以下に簡単ですが許可申請から事業開始までの流れを記載しました。
※注意:許可が下りてから1年以内に運輸開始届を届出しない場合は許可が失効します。

①許可申請

②法令試験を受ける もし不合格だと再受験、それも不合格だと1度申請取り下げ

③許可が下りる(申請から4~5ヶ月) 許可証交付式・講習会・登録免許税の支払いなど (登録免除税は12万円・支払い期限は1ヶ月)

④事業計画等諸施設の整備(該当箇所の手続きを済ませる)

  • 事業施設の整備(営業所・車庫・休憩睡眠施設・車両)
  • 備え付け書類等の整備 (1)帳簿類(運転者台帳・点呼記録簿など)(2)掲示物 (3)看板
  • 労働基準監督署への届出(三六協定、就業規則など)
  • 社会保険・労働保険の加入 (社会保険・労働保険に加入していないと運輸開始が出来ません。)
  • 適性診断の受診
  • 運行管理者・整備管理者選任届
  • 運送約款設定認可 ※標準運送約款を使用しない場合のみ


⑤事業用自動車登録 車検証換え(営業ナンバーへの変更)

⑥運賃料金設定届

⑦運輸開始届出

数ヶ月以内に巡回指導がある。 帳簿類が整備されていなかったり、申請内容を偽った場合などは行政処分の対象になる。

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運送業の方必見

一般貨物自動車運送事業をAJ行政書士事務所にご依頼頂いたお客様は特殊車両通行許可申請手数料を20%割引させて頂きます。 特殊車両通行許可とは道路法車両制限令で定められている長さや重さを超えている車両で道路を走行する時に必要な許可のことです。詳しくは以下をご覧ください。

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